スイス乳製品、食品衛生法改正施行以降も対日輸出継続決定

Local news, 01.06.2020

食品衛生法の一部改正が本日施行しますが、国内のスイスチーズ愛好家がその舌に変化を感じることはないはず。

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more cowbell ©kylewagaman_CC BY-NC-SA 2.0

本日以降、乳及び乳製品を日本へ輸出するスイスの酪農事業者には、動物衛生を保証すると同時に食品衛生の保証も義務付けられます。輸出事業者は、スイス連邦食品安全獣医局(FSVO)と農林水産省との間で合意した、新しい衛生証明書を提出し、この新しい基準に応じることになります。この合意なしではスイスの輸出事業者は日本市場へのアクセスが閉ざされる可能性がありました。

2018年6月に国会で成立した15年ぶりとなる食品衛生法の改正を経緯とするこの施行。これまで当法案に関しては、食品事業者に対し、世界基準として扱われている衛生基準であるHACCPの導入及び、商品の自主回収を実施する際の都道府県への報告の義務化の必要性が幅広く報道されています。

スイスが衛生に関する新しい報告義務を導入するために、在日スイス大使館は、2019年7月から両国の関連当局の仲介を務めて参りました。新たな衛生証明書の文言での合意以降、FSVOはスイス国内の自治当局者に、関連商品の日本向け輸出を許可する際に、新しい衛生証明書を発行することを指示。既にスイスでは5月18日から導入開始しています。

連邦経済省経済事務局(SECO)の最新の統計によると、スイスは 2019年に3億4千万スイスフラン総額(約380億円)もの酪農食品を含めた農産物を日本へ輸出しています。