当議定書では租税合意に置ける税源浸食と利益移転(通称BEPSプロジェクト)を実施します。具体的には、この議定書の改正にはDTAが悪用されないことを保証するための濫用防止措置の改正が盛り込まれています。また、BEPS最低基準に沿い、相互協議手続きの文言を捕捉する形として仲裁手続きを導入します。
この議定書は源泉地国が利子(収入、売り上げあるいは利益と定義している場合以外は非課税)と一定の条件を満たす配当(投資先企業に対する出資が10%を上回る場合は非課税)に対し設ける控除を標準化するものです。
スイスの州(カントン)と経済界は改正議定書の締結を歓迎しています。なお、適用には、両国それぞれの国会の承認が必要となります。