婚姻届を提出するための手続き(日本で婚姻届を出す場合)
日本での婚姻にあたり、婚姻届を提出する日本の役所からスイス人の方の婚姻要件具備証明書を求められた場合の手続きについて、説明します。婚姻要件具備証明書を入手するためには婚姻する当事者本人が、原則として居住地にあるスイス大使館、総領事館で“婚姻要件具備証明書発行のための申請書”及び“婚姻要件に関する宣言書”を記入、提出しなければなりません。郵送での受付はできません。スイス在住の方は、居住地の戸籍役場に申請書類を提出してください。申請書類に基づき、本籍地(海外在住の場合)叉は居住地(スイス在住の場合)の戸籍役場が婚姻要件具備証明書を発行します。日本在住の方で、在日スイス大使館で手続きをする場合に必要な書類は、次の通りです。